犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認等について

ベストバイグループはリユース小売業として、企業の社会的責任を推進しています。
買取 / 販売においては人権、環境、倫理などに配慮した責任ある公明正大な取引に向けた取り組みを推進いたしております。

当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の趣旨に基づいて、一定金額を超える売買取引の際にはご本人確認(住所・氏名・生年月日の確認)を実施させていただいております。

また、同法改正に伴ってご本人確認と併せてお客様のご職業(法人の場合は事業内容と実質的支配者)と、取引の目的も確認させていただくこととなっております。

同様に人権侵害・マネーロンダリング・反社会的勢力への資金供与・不正行為・紛争加担・環境破壊等が疑われる取引についても上述通りの対象として取引時には下記の通り確認を実施いたします。

皆様のご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。


犯罪による収益の移転防止に関する法律」における古物商の遵守義務

1.ご本人の確認

200万円を超える現金での売買取引の場合、お客様のご本人確認を実施させていただきます。

(1) お客様が個人の場合

運転免許証等の「顔写真付き本人確認書類」の提示を受けて、氏名・住所・生年月日ならびに職業と取引目的の確認を行います。

※健康保険証を本人確認書類としてご提示いただく場合、発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書(請求書)又は住民票が必要になります。

(2) お客様が代理人を利用した取引を行う場合

お客様と実際の取引担当者(代理人)双方の本人確認、ならびにお客様から代理人への委任状の確認を行います。

(3) お客様が法人の場合

お客様である法人の登記簿謄本等の提示を受けて、その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地、ならびに事業内容と取引目的の確認を行うとともに、その取引の任に当たっている方(代表者等)についても本人確認書類の提示を受け、その代表者等の本人確認を行います。また、その法人の実質的支配者について、本人特定事項を代表者等からの申告により確認させていただきます。

(4) お客様が法人格を有していない場合

お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合は、その組織を証明する公的書類がありませんので、取引を行う人(代表者等)について本人確認書類の提示を受けて本人確認を行います。

※直営店では「古物営業法」に準じた弊社のルールに基づき、200万円以下のお買取の際にもご本人確認を実施させていただいております。

※2016年1月からは「200万円を超えるご売却取引」の際、お客様の個人番号(マイナンバー)確認書類のご提示が必要です。


2.ご本人確認書類

店頭にて以下の書類(原本)を直接提示していただくことによって、ご本人確認を行わせていただきます。

(1) 個人のお客様

ご本人確認が可能な公的証明書類:免許証・各種健康保険証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書 他(学生証・定期券・住民票は不可)

(2) 法人のお客様

登記事項証明書(現在事項全部証明書)、印鑑登録証明書、 官公庁から発行・発給された書類


3.ご本人確認記録および取引記録の作成と保存

現金での200万円を超える売買取引の場合、取引時の確認記録を作成する必要があります。当社では「査定表」をご用意しておりますので、必要事項のご記入をお願いいたします。
なお、この記録については、7年間の保存が義務付けられております。


4.疑わしい取引の届出

売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例に照らし合わせて、その行政庁(経済産業省、国家公安委員会等)へ届出を行う場合があります。

以上